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Vol.62

増築で必要な「確認申請」とは? リフォーム前にチェックしておこう

2019.5.10

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増築で必要な「確認申請」とは? リフォーム前にチェックしておこう

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増築で必要な「確認申請」とは? リフォーム前にチェックしておこう

「広々とした住宅で暮らしたい」「二世帯で住みたい」「自宅の周囲に小屋や駐車場を作りたい」など、住宅の増築をする理由はさまざまだと思います。
しかし、住宅はどのように増築してもいいわけではなく、建築基準法で定められたルールに従わなければなりません。

 

また、増築をするにあたっては、「確認申請」と呼ばれる届け出をする必要があります。今回はこの確認申請の内容や方法についてご紹介いたします。

増築するときに必要な確認申請とは

10平方メートルを超える大掛かりな増築や、さらに防火地域、準防火地域での増築をするときには、必ず確認申請が必要です。
逆にいうと、10平方メートルに満たない小規模な増築で、なおかつ防火地域や準防火地域ではないという2つの条件を満たしたときには、確認申請をする必要はありません。

確認申請の許可が下りないケースとは

確認申請は工事に取り掛かる前に出しますが、もしも許可が出なければリフォーム工事に取り掛かることもできません。
増築は建築基準法などの制限を受けるため、希望通りの施工ができないこともあります。例えばもともと2階建てだったものを3階建てにしたり、既存の部分と増築部分の工法を変えたりするような増築は、確認申請で許可が下りにくいのです。

確認申請は建築士にお願いするのが一般的

一般的に、確認申請は建築士にお願いして出してもらうことになります。もしも確認申請をせずに増築工事を始めてしまったときには、ただちに建築士に相談し、現状の調査報告書を作ってもらうようにすれば確認申請書を受け取れます。
確認申請の用意は必ず建築士にお願いしなければならないというわけではありません。住宅の構造計算ができるという方は、セルフで確認申請を出すことも認められています。確認申請を出したい場合にはまず、住宅が木造100平方メートル以下であることを確認します。さらに、住宅の検査済証があれば持参して申請するとよいでしょう。

確認申請は建築士にお願いするのが一般的

増築をするときに提出が求められる確認申請は、安全で使いやすい建物を作るために必要な手続きです。
確認申請は建物のプロである建築士に任せるのが一般的ですが、知識があれば自分でおこなうこともできます。
確認申請を怠ると思わぬトラブルにつながることもあるので、大掛かりな増築リフォームのときには必ず確認申請を提出しましょう。