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Vol.34

無理のない予算プランを組もう! リフォームでかかる税金

2018.7.20

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無理のない予算プランを組もう! リフォームでかかる税金

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無理のない予算プランを組もう! リフォームでかかる税金

リフォームにはそれなりの費用がかかるものです。リフォームをする際は、どのリフォームにいくらかかるかといったことに意識を向け、工費の合計を算出すると思います。
しかし、リフォームで支払うことは工費だけでありません。場合によっては税金を払う必要が出てくることがあるので注意が必要です。
ここでは、リフォームするなら知っておきたい、リフォームでかかることがある税金にはどのようなものがあるのかご紹介します。

リフォームでかかることがある税金

リフォームをすることで支払わなくてはいけなくなる税金には以下のようなものがあります。

 

・印紙税
リフォームをする際には、請負契約書に収入印紙を貼る必要があります。その収入印紙を手に入れるために支払う税金が、印紙税です。印紙税額は以下のように定められています。

 

契約額300万円超500万円以下の場合:2000円
契約額500万円超1000万円以下の場合:1万円

 

・登録免許税
抵当権を設定し、金融機関でリフォームローンを組む場合は、法務局に抵当権の設定登記をする必要があります。その際にかかる税金が登録免許税です。登録免許税額は、抵当権設定額(借入額)の0.4%。
2000万円の借り入れであれば、8万円の登録免許税がかかります。

 

・不動産取得税
リフォームをするだけなのに、どうして不動産取得税がかかるのか不思議に思う方もいると思いますが、不動産取得税の課税対象になるのは、増築リフォームにより家屋の価値が上がった場合です。
50㎡以上240㎡以下の住宅は控除対象になりますが、240㎡以上の住宅である場合は、増築部の評価額×3%の不動産取得税がかかります。

 

・固定資産税
不動産取得税と同じく、リフォームにより家屋の価値が上がることで、上がった分の評価額について固定資産税や都市計画税が増額します。

見落としがちな贈与税

リフォームをする際に、両親などから資金援助を受けるという方も多いと思います。そのような場合、前項で紹介した税金に加え、贈与税を支払わなくてはいけなくなることもありますので、注意が必要です。
贈与税には基礎控除があり、1年間で受けた贈与額の合計が110万円以下であれば控除されますが、それを超えた場合は、贈与額に応じた税率で贈与税を納めなくてはいけません。リフォームする住宅を所有していない方からの資金援助を受ける場合は、贈与税を支払わなくてはいけなくなるということをしっかり念頭に置いておくようにしましょう。

見落としがちな贈与税

リフォームをする際に支払わなくてはいけない費用は、工費だけではありません。ここで紹介した税金がプラスでかかってくることもありますので、リフォーム予算のプランは、各種税金についてもしっかり考慮したうえで立てるようにしてください。
また、耐震性を高めるためのリフォームや、介護をしやすくするためのリフォームであれば、減税制度が適用されることがありますので、事前に確認しておくようにしましょう。